脊髄損傷(頸髄損傷) 非該当から後遺障害等級9級に変更され1316万円を獲得した事例

(令和2年5月4日更新)

ご依頼者:事故当時70代男性(年金受給者)
事故態様:四輪車同士の事故で、被害車両停車中に後方から追突された事故
     でした。
     ご依頼者は被害車両に同乗されていました。
傷病名:頸髄損傷 

当事務所での相談

 最初、ご依頼者のご親族が相談に来られました。

 相談の内容…後遺障害等級申請の結果が非該当でした(事前認定による申請
       でした)。
       疑問があるので、相談したいとのことでした。

 ご相談をお聞きし、以下の点が判明しました。

・事故直後からの入院日数が120日を超えていたこと
・退院後も整形外科での通院治療が継続的に行われていたこと
・資料から両手足の知覚異常、しびれ感、痛み等の症状が確認できたこと

 その後、必要資料をお取り寄せいただき、再度、ご親族の方とお会いし、以下の
点が判明しました。

画像上、頚椎に異常所見が見られたこと
 特に、事故当日に撮影されたMRI画像のT2強調像で頸髄内に高輝度変化
 が認められる旨の所見がありました

  
※脊椎に骨折や脱臼が認められない脊髄損傷(非骨傷性脊髄損傷ともいい
   ます。中心性脊髄損傷もこの一種といわれています。)については、急
   性期のMRI検査のT2強調像で高輝度信号変化が認められることが非
   常に重要になります。
・神経学的検査に異常所見がみられたこと(具体的内容は省略いたします。)

 その後も、当事務所弁護士は、依頼者ご本人様にもお会いしてその症状を確認
しました。上記各事情から、本件が後遺障害非該当となったことに多大な疑問を
抱き、等級が認定される可能性があると考えました。

当事務所受任後

 当事務所が取り寄せた資料によれば、以下の点も判明しました。
(その他にも確認できた事項もあります)

・追突により被害車両が相当前に移動したことが判明したことや被害車両が
 相当損傷していたこと
・神経学的検査でさらに異常所見があったこと

 専門医の先生による画像鑑定資料も補充しました。この鑑定でも脊髄に輝度変
化が見られる旨の
所見がありました。
 当事務所弁護士は、医証はもちろん、医証以外にも、色々考え、工夫し、かな
りの量の提出資料を整えました。
 同居のご家族には依頼者の日常の様子をまとめてもらいました。

異議申立手続

 当事務所弁護士は、被害者請求により異議申立手続を代理申請しました。
 しかし、非該当の結論に変更はありませんでした。

自賠責・共済紛争処理機構への申立て   

 被害者請求による異議申立でも結論の変更がなかったことから、当事務所弁護士
は、自賠責・共済紛争処理機構に不服を申し立てることにしました。

【結果】9級10号が認定されました。
 画像所見等から、脊髄損傷(頸髄損傷)が認められ、それに起因し、軽度
単麻痺が認められ、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することがで
きる労務が相当な程度に制限される
ものと判断されました。

 非該当の結果を覆すことができたのには、関係者みんながあきらめずにがんばった
ことも大きかったと思います。
 結果が変更され、等級が認定された要因といっても、ここでは説明できないほどの
ものがありますことを申し上げておきます。

相手方との示談交渉

 

この示談交渉で、最終 700万円 の支払い(それまでの既払額を除く金額です)を受けるという解決ができました。

後遺障害9級が認定されたことにより、相手加入自賠責保険会社から 616万円 の支払いがありましたので、当事務所弁護士加入後、総額1316万円 の支払を受けるという解決ができました。

 

将来の介護費用

被害者の方は、脊髄(頸髄)損傷を受傷したことで、手指の知覚が消失し、上肢に運動障害が残り、食事、入浴、更衣などに付添介護が必要な状況になりましたので、本件では将来の介護費用の請求もしました。

脊髄損傷9級で将来介護費用が認められたケースはほとんど見受けられませんが、本件では将来介護費用を考慮したうえで、上記金額により解決に至りました。