手指神経症状等で併合12級 弁護士加入後465万円の支払いを受けた事例

事故内容

被害者は60代男性で、二輪車と四輪自動車の事故でした。
橈骨茎状突起、手根骨(有鉤骨、有頭骨)の骨折というけがでした(その他にも受傷がありました。) 

認定等級

手根骨骨折が画像上確認できたこと、神経伝導速度検査の結果、手根管症候群と診断されたこと(母指球筋の筋萎縮もありました)などで、手指のしびれにつき神経症状12級13号が認定されました。
そのほかにTFCC部等の痛みなどで14級9号も認定され、併合12級となりました。 

示談段階

その後、相手保険会社から、賠償金として約236万円の支払提示があり、当事務所がご相談を受けました。
そして、当事務所がご依頼を受け示談交渉をしました。
結果、最終支払465万円(弁護士加入前の休業損害の既払分や労災から支払いずみの分を除いた金額です。)を受ける解決ができました。 

ひとこと

手の手首付近には手根骨(しゅこんこつ)という骨があり、8つの骨(豆状骨、三角骨、月状骨、舟状骨、有鉤骨、有頭骨、小菱形骨、大菱形骨)で成り立っています。この手根骨と尺骨という前腕の骨との間にTFCCという軟骨があります。