頸椎捻挫(神経症状)後遺障害等級認定12級13号 1030万円の賠償金の支払いを受けた事例

 被害者(事故時30代男性・会社員)は、四輪車同士の事故で頸椎捻挫を
受傷した方でした。
 頸椎捻挫後の(片方の)上肢しびれ等の症状につき、局部に頑固な神経症状
を残すものとして12級13号が認定されました。

示談交渉

 当事務所は、示談交渉のご依頼を受けました。
 その後、交通事故紛争処理センター手続を利用し、既に支払いずみの治療費
を除いた最終支払金額1030万円(十万円未満は省略しております。)の支払
いを受けるという解決ができました。

ひとこと


 過失割合について、加害者側からの主張は被害者に20%の過失があるという
ものでしたが、当事務所弁護士は、資料を集めたり被害者の方の協力を得て細か
く主張をした結果、被害者の過失を10%とした計算による解決ができました。

 その他、逸失利益も争点になりましたが、被害者の方の協力を得たうえで弁護
士も工夫して主張した結果、上記解決に至りました。

頸椎捻挫(むちうち)について  

 この事案は、頸椎捻挫(むちうち)で後遺障害12級13号(局部に頑固な
神経症状を残すもの)が認定された事案です。

 むちうちで後遺障害神経症状14級9号が認定されて事案と比べて、損害賠
償額が大幅に高くなっていることがおわかりいただけるものと思います。
 むちうち・腰椎捻挫において認定される可能性のある後遺障害等級としては、
神経症状が残存したものとして12級13号や14級9号があります。
 しかし、この12級13号と14級9号の違いを把握することは弁護士で
あっても非常に難しいものです。

 弁護士が適切なアドバイスをするには、その弁護士がむちうちや腰椎捻挫の
後遺障害事案を数多く取り扱っていることが第一の前提であるといえます。

当事務所では、これまでむちうちや腰椎捻挫の事案を多数解決してきました。

交通事故の被害にあい、むちうちや腰椎捻挫を受傷され、腕や手がしびれる・
だるい、足がしびれる・だるい、といった症状がある方は、一度当事務所の
無料相談を受けていただければと思います。