併合11級(腰椎圧迫骨折脊柱変形、肋骨骨折神経症状等)弁護士加入後1770万円の支払いを受けた事例

・当事務所がご依頼をお受けした被害者…30代男性会社員二輪車に乗っておられたところ、四輪車に衝突された事故でした。
・傷病内容…腰椎圧迫骨折、肋骨骨折ほか

 当事務所は症状固定時期直前からご依頼をお受けし(ご依頼をいただくまでに何度かご相談に来られていました。当事務所弁護士による相談が少しでも役に立ったのであれば幸いです。)、被害者請求での後遺障害等級認定申請代理及び示談交渉等を行いました。

後遺障害等級


 併合11級
でした。

・腰椎圧迫骨折による脊柱変形障害11級7号
 →圧迫骨折があった腰椎は一つでしたが、圧潰(かんたんに言えば、つぶれることです)の程度は決して軽度とはいえないものでした。

・肋骨骨折後の肋骨神経症状14級9号

 ※その他に神経症状14級9号が認定された部位が複数ありましたが省略いたします。

示談交渉

 結果、既払金(休業損害全額、交通費、治療関係費)と自賠責保険から支給された331万円(11級認定分)を除いて1439万円の支払いをうけることができました。
 自賠責の331万円と1439万円とを合わせた1770万円が、弁護士加入後支払いを受けた額です。

ひとこと

 この被害者の方は、症状固定となり相手任意保険会社から治療費が支払われなくなった後も、自費で健康保険を使用して相当な頻度で、かつ、継続的に整形外科にリハビリ通院し続け、時にはトリガーポイント注射が実施されていました。
 示談成立後も整形外科に通院されているようです。

 被害者のこのような自腹での医療費の支出を軽く扱うべきではないと当事務所弁護士は考え(ましてや注射にはさらに費用がかかります。)、関連すると考えられる項目で主張していくようにしました。

 当事務所では、交通事故に遭い、腰椎などを圧迫骨折された方のご相談やご依頼を受けた件数がたくさんあります。

 腰椎等の脊椎を圧迫骨折した場合、変形障害、運動障害、荷重障害、神経症状などの後遺障害の残存が気になるところです。

 このような被害に遭われた方は、一度、当事務所の無料相談をお受けいただければと思います。