脛骨プラトー骨折等後遺障害11級 1081万円の支払いを受けた事例

被害者:事故時70代女性(専業主婦)
事故状況:自転車に乗車中、側方から四輪車に衝突されました。
受傷:脛骨プラトー骨折(高原骨折)、顔の傷など
自覚症状:受傷部位(膝)の痛み、顔の受傷部位のひきつれなど

当事務所のご相談

手術、長期入院、リハビリを経て、症状固定時期に至り、当事務所にご相談に来られ、当事務所弁護士がご依頼をお受けしました。

症状固定時の状況


・脛骨プラトー骨折

脛骨プラトー骨折を受傷した後遺症では、注意するべきことが色々あります。
受傷部位(膝)の関節の可動域の制限はほぼありませんでした。
足首や足指にも特に異常はありませんでした。
当事務所弁護士が病院に同行して主治医の先生のお話をうかがう機会がありましたが、事故による軟部組織(膝の十字靱帯などです)の損傷所見もありませんでした。

当事務所弁護士は、本ケースの脛骨プラトー骨折後の後遺障害については、膝の痛み(神経症状)が等級として認定されるかどうかであると考え、この点に絞って医証を検討しました。

神経症状に関する後遺障害が認定される場合、

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
14級 9号(局部に神経症状を残すもの)

のいずれかになります。
骨折後の受傷部位に残存した神経症状の場合の12級と14級の違いについては重要なポイントがあります(具体的説明は控えます。)。
当事務所弁護士はこの点を意識して、認定レベルを満たすような異常所見があるのかどうかを検討し、主治医の先生にもお話をお聞きしたところ、存在するとのことでしたので、この実際に存在する異常所見を後遺障害診断書に記載いただきました。

・当事務所弁護士は、等級認定申請の代理をしました。
・等級認定申請の際には補充資料も幾つか提出しました。

お顔の傷については、醜状障害が認定される可能性があり、自賠責損害調査事務所での面談が行われました。この面談についても当事務所弁護士が同行しました。

等級認定結果


脛骨プラトー骨折後の神経症状につき、12級13号

顔の醜状につき(ひきつれも含めて) 12級14号

が認定され、併合11級が認定されました。

残存した障害については、相当な後遺障害がもれなく認定されました。
11級認定により、自賠責保険会社から331万円が支払われました。

示談交渉

等級認定後、当事務所弁護士は、示談交渉も代理しました。
ご依頼者の方は、裁判をすることまで望んでおられませんでした。
示談交渉を重ね、最終750万円(1万円未満省略:既払い治療費を除いた金額です。
また、専業主婦の休業損害や後遺障害逸失利益も踏まえた金額です。)の支払いを受ける合意ができました。

弁護士受任後、合計で1081万円の支払いを受けることができました。  

当事務所の交通事故事件処理方針

当事務所では、交通事故の被害にあわれた方で後遺障害の残存可能性があるケースについて、等級認定後の損害賠償交渉(示談交渉)や訴訟提起の代理業務だけではなく、治療中から積極的にご相談ご依頼をお受けしております。

上記のとおり、当事務所弁護士は、治療やリハビリを続けても後遺症の残存可能性がある事案について、受傷から残存可能性がある後遺障害についても、もれなくチェックし、残存する症状に相当する等級の認定を求めて弁護活動を行います。