交通事故と労災保険
労災保険にはどのような給付があるか
たとえば、通勤中に交通事故にあって受傷したというような場合、労災保険
の給付対象になります(ただし、「通勤」といえるためには、いろいろと要件
があり、これを満たす必要があります。)。
ここでは、業務中の災害・事故の点は省略し、通勤災害にしぼってご説明
いたします。
労災保険が適用できるとなると、けがに関し、
- ●治療費(療養給付といいます)
が労災保険から医療機関に支払われることになります。
労災が支払った治療費については、交通事故の加害者側(保険会社
がついていれば保険会社)に対する求償の問題がありますが、ここ
では省略いたします。
また、事故が原因で休業し、収入の減少がある場合、
- ●休業損害(休業給付といいます)
も支給される可能性があります。
それだけでなく、症状が残り、後遺症が問題になれば、自賠責の
後遺症等級とほぼ同じような、
- ●後遺症等級認定制度(障害給付といいます)
があります。
この労災保険の使用にはさまざまなメリットがあります。
労災保険に関するQ&A
Q1 労災保険を使い治療をすると、交通事故の損害賠償上メリットはあるのですか。
Q2 (労災が適用される)事故にあい、勤務先を休まなければならなくなりました。
労災保険からの休業に関する給付はあるのでしょうか。
なお、公務員の方が公務中や通勤中に交通事故で受傷した場合には、
公務員災害補償という労災保険とおなじような制度があります。
金田総合法律事務所では、交通事故で労災を使用されている案件についてもたくさん
取り扱ってきております。
くわしくは、当事務所にご相談ください。
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