休業損害の算定に納得いかない

交通事故にあってケガをした被害者が、会社を休まなければならなくなった場合、休業損害が問題になってきます。

会社員の方だけでなく、自営業者(事業所得者)の方も事業ができずに収入が減少した場合に休業損害が問題になりますし、家事に専念されている方も事故による受傷のために炊事、掃除、洗濯、買い物などの家事に支障が生じた場合には家事の休業損害が問題となります。

しかし、この休業損害に関し、当法律事務所でも、治療中や最終の示談交渉のやりとりの中で、相手方任意保険会社の査定に納得できないという相談をよく受けます。
このような場合、相手方任意保険会社の提案が妥当なものかどうか検討する必要があります。
以下、かんたんに説明をします。

休業損害とは

交通事故でけがをしたことが原因で、働けなくなったり、事故前のように働くことがきでなくなり、その結果、現実に収入が減少した額の損害のことをいいます。

交通事故が原因で実際に休業したことで収入減少額がはっきりわかる場合には、その金額が休業損害となるでしょう。
ただし、収入減少額が
はっきりわからない場合もあります。その場合は、基本的には以下の計算で休業損害を算定していきます。

基礎収入×休業期間

ただし、休業期間は、原則、最大でも治ゆ又は症状固定時までとなります。
また、治療内容・治療経過、症状の内容・程度等から休業の必要性、労務制限の度合いや休業期間の相当性を細かく主張していかなければならない場合もあります。
なお、給与所得者の場合に事故が原因で有給を使用して休んだ場合、有給分は損害として認められます。

基礎収入

給与所得者の場合、基本的には、交通事故直前の3ヶ月の平均収入をもとにして算定していきます(例外もあり得ますが)。
もし、被害者の方で交通事故が原因で会社を休んでいたときに昇級や昇格があった場合には、別途の考慮をする可能性がありますので、ご遠慮なく当法律事務所に相談ください。

事業所得者の場合、基本的には、事故直前の申告所得額がベースになります。ただし、事業所得者の場合には、色々と考えなければならない問題が出てきます(以下一例を挙げておきす)。

被害者が申告所得を超える実収入があると主張されるケース
完全休業している間に発生した固定経費の扱い
青色申告をされている場合
被害者が仕事ができない分について代替労働者を雇った場合

家事従事者の場合には賃金センサスという統計の数字に基づいて基礎収入を主張していくことになります。

学生の場合にも、アルバイトをしていて事故によりそのアルバイトに行けなくなった場合には休業損害が問題になります。

■その他の問題点

上記以外にも、給与所得者の場合、事故により会社を休まなければならなくなり賞与が減額されたケースもありますし(賞与減額も認められます)、治ゆ又は症状固定前に退職しなければならなくなったケースはどのように考えていけばいいのかという問題もあります。

会社役員の場合には、役員が休業している場合も会社から役員報酬相当額が支払われているというケースがあり、このような場合にも別の考慮をしなければならない可能性があります。

このように、休業損害は一例を挙げるだけでもこれだけの問題があり、被害者がお一人で考えていくにも限界があるといえます。相手方任意保険会社の査定が妥当なものかどうかは、専門家である弁護士にご相談ください。

当法律事務所の無料相談をご利用ください

当法律事務所弁護士は、給与所得書、事業所得者(自営業者)、家事従事者の休業損害問題を多数解決してきました。

当法律事務所では交通事故の休業損害の問題も無料相談にて対応いたします(ただし、弁護士と直接面談での相談になります。)。

保険会社の休業損害の査定に納得できないという方は、ぜひ、当法律事務所の無料相談をご利用ください。