脳挫傷と後遺症(後遺障害)・高次脳機能障害

 交通事故で脳挫傷を受傷し、残存する可能性のある後遺障害の一つに、高次脳機能障害があります。

 

  • 当事務所が脳挫傷を受傷した被害者の方からご依頼を受けたケース

 実際に、金田総合法律事務所の弁護士がご依頼をお受けし取り扱ったケースでは、以下のようなものがあります。

  高次脳機能障害・胸椎破裂骨折による脊柱中程度変形障害・外貌に相当程度醜状が残存し、後遺障害等級併合5級が認定され、合計5009万円の支払いを受けた事例 (クリックしてごらんください。)

 このケースは、実際に入院先の病院で、脳挫傷と診断され、画像上、前頭葉に脳挫傷痕が認められるともに、脳室拡大も認められたケースでした。
 この画像上の所見に加えて、被害者のご家族の方が記載された日常生活状況報告書の内容などが検討され、交通事故の脳外傷を原因とする高次脳機能障害の残存が認定されました。

 

  • 上記事例の高次脳機能障害の程度はどのように判断されたか?

 日常生活状況報告書上の記載内容が検討されました。

  ・交通事故による受傷後の日常活動上の能力低下
  ・問題行動の頻度

 という点に着目されました。

 また、交通事故後に以下のようなエピソードがありました。

・(交通事故前までは全くなかったが)友人に対してもすぐに感情的になり腹が立ったりする
・就労したが、指示された内容を1度で認識できずに同じミスを何度も繰り返してしまって注意され、それに対し感情的になり、結局仕事が長く続かず、転職が続く

 上記の点をふまえて、
  本件は、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、後遺障害7級4号 に該当すると判断されました。

 

まとめ

 上記ケースから言えることは、交通事故で脳挫傷を受傷したケースでは、すぐにCT、MRI検査を実施していただくこと、後の時期にもMRI検査をしていただくこと、交通事故前と後とで、被害者の生活の様子が変わった点を、ご家族の方がきちんと理解、把握しておくことが不可欠だといえます(意識障害の問題など、大事なことはまだありますが。)。

 くわしくは当事務所にご相談ください。