交通事故で受傷したけど、弁護士にはいつ相談したらいいの?


理想をいいますと、事故直後から弁護士の法律相談を受けた方がいいと思います
(当事務所では初回法律相談料は無料です。当事務所にお越しいただいてのご相談になります。)。

交通事故で受傷した場合、治療を重ねた最終結果は2つのうちいずれかになります。

まず一つは、治癒(ちゆ) です。
これは、治療を続けて治ったということです。

もう一つは、症状固定 です。
症状固定とは、かんたんには、治療を続けたけれども、症状が残り、これ以上改善の見込みがない状態に達したという意味です。

症状固定状態になったときに、後遺障害(後遺症)の問題が出てきます。
治癒せずに、症状が残ったのですから、それに見合った損害賠償(金銭の給付を受けることです)を受けるべきことになりますが、治療期間中に、何かもれていることがあると、最終的に症状に見合った適切な損害賠償が受けられなくなるおそれがあります。

ですが、その治療中に気をつけるべきことを誰かが教えてくれるというものではなく、被害者の方(またはそのご家族)がご自身の努力によって行わなければなりません。しかし、交通事故で受傷した被害者側の事件を数多く取り扱い、受傷直後から最終の損害賠償交渉まで熟知した弁護士であれば、受傷直後から、被害者の相談にのり、より適切なアドバイスを行うことができるものといえます。

当事務所では、たとえば、

・通院する病院・医院
・実際にある自覚症状がちゃんと主治医の先生に伝えられているかどうか
・健康保険や労災保険による治療について
・事故後早期に実施する必要があると考えられる検査(たとえば、MRI査、CT検査、深部腱反射検査など)が実施されているかどうか

などについて、お聞きし、確認していき、可能なアドバイスをし(ご依頼を受けることも含めて)、交通事故受傷被害者が適切な損害賠償を受けられるよう努力していきます。

 
 「入院中だが、事故からしばらく時間が経過した」、「通院をしているが、事故からしばらく時間が経過してしまった」という方であっても、その時点で、弁護士の法律相談を受けられることをおすすめいたします(当事務所では初回法律相談料は無料です。当事務所にお越しいただいてのご相談になります。)。

  
  「事故からだいぶ時間が経ってしまったけれど、大丈夫だろうか…」と思っておられる方もあるかもしれません。それでも、すぐに弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。
それ以降の重要なことを一つでも知っていただき、一つでももれを防いでいただくことは大事ですし、結局、手遅れではなかった、手遅れにならなかったということもあり得ます。

 
 当事務所での経験を述べます。
神経症状のひどいむちうちを受傷した交通事故被害者の方が、症状固定時期直前に無料相談にお越しになられたことがありました。
頚椎のMRI検査が、交通事故から3ヶ月経過後だったという事情がありました。当事務所では、お話をお聞きし、神経症状で12級13号が認定される可能性がある症状かなと考えましたが、MRI検査の実施が少し遅かった点がどうかなと思いました。
当事務所がご依頼を受けることになりました。

しかし、入手していただいたMRI画像を確認しますと、弁護士の目から見てもはっきりとわかる頚椎椎間板ヘルニアがあり、脊髄内にも急性期に見られる異常が見られるという内容でした。当事務所では、12級13号の認定を意識して医証を揃え、被害者請求で後遺障害等級認定を申請し、結果頚椎関係(一方上肢しびれも含む)につき12級13号が認定されました。

 もちろん、出来るだけ早く法律相談におこしいただくことが理想ではありますが、治療中盤、症状固定時期直前の段階でもご遠慮なく当事務所の無料相談におこしください(ご本人が症状から出向くのがきついなどという方は、まずは、被害者のご家族の方がおこしいただければと思います)。
その段階で、できることをアドバイスするようにいたします。