後遺症(後遺障害)認定等級と自賠責保険の金額(交通事故による受傷)
相手が加入する自賠責保険会社に後遺症(後遺障害)認定の申し立てをした
ケースを前提にします。
後遺症(後遺障害)認定の結果が返ってきて、等級が認定された場合、自賠責
保険から後遺症(後遺障害)の保険金が支払われることになりますが、その限度
額は以下のとおりです。
第1級 3000万円~4000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円
※ 上記金額は、被害者に重大な過失がある場合に減額されたり、既に後
遺症(後遺障害)のある者がさらに同一部位の後遺症(後遺障害)の程
度を加重した場合に既存の等級に応じる保険金額を控除されたり、労災
保険の障害給付でも等級が認定された場合に支給調整されたり等の事情
で変わってくる可能性があります。
上記は自賠責保険から支払われる金額を述べたのみです。
後遺症(後遺障害)で等級が認定された場合、
・後遺症(後遺障害)逸失利益
・後遺症(後遺障害)慰謝料
(将来介護費用の問題はここでは省略します。)
という損害費目が裁判基準にしたがうとどれくらい金額になり得るのか、見通
しを立てていき、上記の自賠責保険金を超える場合、超えた部分については相手方
(任意保険会社)に請求していくことになります。
受けた被害にみあった賠償を受けることは、交通事故損害賠償で最も大事なこ
とです。まずは、どれくらいの金額の見通しになるのか、当法律事務所弁護士の
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