入院雑費、将来の雑費
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入院雑費とは
交通事故の被害にあい、けがをし、入院した場合、入院中の日用品など
がどうしてもかかってしまうものです。
これらは、交通事故にあわなければ支出する必要がなかった費用ですので、
損害賠償の対象になります。
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入院雑費はどのくらいの金額になるのか
大阪の裁判基準では1日の入院につき1500円となります。
自賠責保険の基準では、原則として1日の入院につき1100円とされ
ています。
入院があったケースでは、最終示談の段階になり相手方の任意保険会社から
の事前提示で、入院雑費が日額1100円の提示がでてくることがあります。
入院がよほど長期にわたらなければ、上記裁判基準と自賠責保険基準の差
はそれほど大きくなく、また、全体の損害額のうちの入院雑費の割合はわずか
なものにしかならないことが多いですから、入院雑費が大きな争点になること
はあまりないといえるかもしれません。
しかし、細かな点であるといっても、基準額よりも低い提示をそのまま
見過ごすべきではないといえます。
また、入院中や退院直後の段階で、個々の物品が入院雑費として認められる
のかどうかが争いになるケースもないわけではありません。
疑問があれば、一度当事務所にご連絡いただき、無料相談をお受けいただけ
ればと思います。
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将来の雑費
たとえば、交通事故の被害にあい、重度の後遺症(後遺障害)が残存した
ケースで、事故が原因で後遺症(後遺障害)が残ったために紙おむつなどが
将来ずっと必要になるというケースがあります。
このような場合には、将来の雑費も損害となる可能性があります。
具体的にどのように損害を計算していくのかは、当事務所の無料相談に
お越しいただければと思います。
将来の雑費については、ケースにより、非常に高額になる場合があります。
あれはどうなるんだろう、これはどうなるんだろうと疑問をお持ちの方は、
ぜひ、当事務所の無料相談にお越しいただければと思います。
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