後遺障害診断書の重要性
なぜ後遺障害診断書が重要なのか
自賠責保険の後遺障害等級認定の判断は、原則として、書面や画像を見ての審査になります。
(ただし、醜状障害が残った場合などに損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所から面談を求められる場合もあります)
労災保険にも障害(補償)給付制度といい、自賠責後遺障害等級とほぼ同じ制度があります。
(たとえば、通勤中に交通事故にあい受傷し、労災保険も適用になった場合、自賠責後遺障害等級認定と労災障害給付と両方申請することができます。)
この労災制度は、労災認定医の先生による面談があります。
しかし、自賠責保険では医師面談はありませんので、後遺障害等級認定の判断をするに、書面や画像の内容が非常に重要になってきます。
その中で、とりわけ、後遺障害等級認定申請の際に提出する、後遺障害診断書の内容が極めて重要になってきます。
むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫と後遺障害診断書
交通事故にあい、むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫を受傷し、症状固定となった場合の後遺障害診断書には注意するべき点がいくつかありますが、そのうちのいくつかを以下あげます。
症状固定日の欄
後遺障害として14級や12級の認定を受けるためには、すかなくとも6ヶ月の通院期間は必要になるとお考えください。
たとえば、事故から3ないし4ヶ月後が症状固定日となっている後遺障害診断では、まず後遺障害非該当になると思われます。
傷病名の欄
経過の診断書と矛盾のない記載になっているかなどチェックするべき点があります。
既存障害の欄
もし、交通事故以前に症状があるなどという場合に問題になる記載部分です。この点に関しては、特に交通事故人身損害問題を数多く取り扱っている弁護士の相談を受けられた方がよいかと思います。
自覚症状の欄
事故後の症状(痛みやしびれとその部位)がもれなく記載されているか注意する必要があります。
後遺障害14級や12級の認定対象になるのは、安静常時痛です。
精神・神経の障害他覚症状および検査結果の欄
MRI画像所見や神経学的検査の異常所見はもれなく記載されているでしょうか。
障害内容の増悪・緩解の見通し…欄
当法律事務所が異議申立てからご依頼をお受けしたケースですが、最初の後遺障害診断書のこの欄に、症状は徐々に軽減していくものと見込まれる旨の記載があり、この点が後遺障害等級非該当の理由の一つになっていたケースがあります。
上記以外にも後遺障害診断書で注意する点はたくさんあります。
等級認定の申請をする前に、当法律事務所に相談ください。
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