交通事故 脛骨高原骨折 後遺症12級7号 弁護士加入後924万円の支払いを受けたケース

被害者:40代女性主婦
被害者が乗車していた二輪車と四輪車が衝突した事故でした。
被害者は転倒し、脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折、脛骨近位端骨折ともいいます。)などを受傷したというケースでした。

 

当事務所へのご来所(無料相談) 

 被害者の方は、治療費の打ち切りを告げられたということで、当事務所の無料相談に来られました。

 その後、当事務所弁護士がご依頼をお受けすることになり、後遺障害の等級認定申請の方向で検討することになりました。

 脛骨高原骨折とは、膝に影響が出る傷病です。
当事務所弁護士は、まず、被害者の方の膝の症状を中心にくわしくお聞きしました。
被害者の方は、受傷した膝の、痛み、感覚異常、可動域制限などがあることがわかりました。
そのうえで、医学的所見のことを把握する必要がありましたので、被害者の方と病院に同行して主治医の先生にお話をおうかがいしました。
その後、後遺障害診断書を作成いただきました。

 

後遺症(後遺障害)等級認定申請・認定結果

 当事務所弁護士が代理して被害者請求による申請をしました。

 認定結果…後遺症(後遺障害)12級7号

 脛骨高原骨折を受傷した膝の関節可動域が、健側の3/4以下に制限されていることから、膝関節機能障害として後遺症(後遺障害)12級7号が認定されました。

 

示談交渉

 その後の示談交渉も当事務所が代理をしました。
その結果、最終700万円の損害賠償金支払いを受けました。
12級認定による自賠責からの支払金を含め、弁護士加入後924万円の支払いをうけたことになります(当事務所弁護士受任前に、被害者の方は自賠責保険の傷害部分の支払い、相手任意保険会社から休業損害・交通費の支払いを受けておられました。上記金額は、これらの既払金や既払治療費を除いた金額です。)。
被害者の方にも少々の過失が見込まれる事案でもありました。

 

ひとこと

 主婦であることから、家事従事者の休業損害についても問題になる事案でした。

 被害者の方は自賠責保険しか加入されておらず、弁護士費用特約がない事案でしたが、当事務所弁護士にご依頼いただき、解決に至ったケースです。
当事務所は、被害者の方の症状や医学的所見などを、被害者の方との病院への同行をふまえて確認し、適正な後遺症(後遺障害)等級認定と損害賠償額を求めて弁護活動に行いました。

 交通事故で骨折を受傷されたケースは、細かな分析が必要になるものです。
当事務所にご相談いただければ幸いです。