大腿骨顆上骨折・偽関節後遺障害7級2180万円の支払を受けた事例

被害者:事故時70代女性

 
経緯

 
被害者は、交通事故の被害にあい、一方の大腿骨顆上骨折を受傷しました。
結局、受傷した骨折部位に骨癒合(ゆごう)不全が残ってしまい、1下肢に偽関節を残すものとして、後遺障害 8級9号 が認定されました(ひざの痛みも含めての評価です。)。

また、ひざ関節の可動域制限があり、関節機能障害が残ったと評価され、後遺障害 12級7号 が認定されました。

上記、偽関節とひざ関節機能障害(可動域制限)とで、後遺障害 併合7級 になりました。

 偽関節については後述します。

 

相手保険会社からの金額提示

 
相手任意保険会社からは、1500万円 の事前提示額がありました。
被害者の方は、この金額が低いのではないかということで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所弁護士も、資料を見て金額が低いと感じ、その後、ご依頼を受けることになりました。
(※ 金額は十万円未満省略しております。)

 

  • 当事務所弁護士が代理して示談交渉にのぞみました

 
結果、それまで支払い済みの金額を除き、 最終 2180万円 の支払いを受ける合意ができました。(※ 以上の金額は十万円未満省略しております。)

・家事従事者の休業損害は約70万円アップしました。
・傷害慰謝料は約80万円アップしました。
・逸失利益は、労働能力喪失力は56%、労働能力喪失期間は症状固定時における平均余命の2分の1に基づく計算による金額で合意ができました。
・後遺障害慰謝料は、大阪の裁判基準である1030万円で合意ができました。

 ご依頼いただいてから、2ヶ月あまりで解決に至った事案でした。

 

  • 偽関節(ぎかんせつ)とは

 
偽関節とは、骨折をした場合などにその骨折部位の骨癒合(ゆごう)が起こらず、異常な可動を示すものをいいます

交通事故の被害にあい、骨折し、このように骨折部位に癒合(ゆごう)不全が残ってしまうと、偽関節が残ったとして後遺障害の問題になります。
下肢の場合、もし、常に硬性補装具が必要とする状態であると認められた場合は、後遺障害(後遺症)7級10号、そうでない場合には、後遺障害(後遺症)8級9号に該当します。

くわしくは、当事務所にご相談ください。