腰椎捻挫14級9号 弁護士受任後1ヶ月足らずで請求額どおりの示談解決に至った事例

 
 被害者は男性(事故時40代)の方でした。被害者はバイク、相手はバス
でした。

  • 受傷・自覚症状

 
 この交通事故で、被害者は腰椎捻挫等の診断を受けました。
 被害者は、この交通事故後、腰部痛、下肢の痛み・しびれ(その他にも自覚
症状があったのですが、ここでは省略いたします。)を発症し、通院、リハビリ
を継続しても、ずっとこれらの痛みやしびれはありました。

  • 治療状況

 
 被害者の腰痛や下肢しびれがきつかったこともあり、ブロック注射も実施さ
れました。

  • 後遺障害等級認定申請

 
 事前認定手続での後遺障害等級認定申請となり、結果、腰部関係につき、
14級9号(局部神経症状残存)が認定されました。

  • 当事務所へのご相談

 
 被害者の方はこの結果が妥当であるのかどうかや示談の見通し等について、
当事務所の無料相談にこられました。ご相談に来られたときには、相手任意
保険会社から最終金額提示が出ていました。
  ご依頼をお受けするまでは、何度かご相談に来られました。
  いろいろとお話をし、当事務所がご依頼をお受けすることになり、後遺症
(後遺障害)14級を前提として最終示談交渉を行うことになりました。

 当事務所弁護士が代理して示談交渉をした結果

 
 ※ 以下、1万円未満は省略いたします。

  以下のとおり、最終支払い338万円で示談合意できました。

 

弁護士受任前

 弁護士受任後

後遺障害逸失利益

 43万円

  68万円

入通院慰謝料

110万円

 160万円

後遺障害慰謝料

 32万円

 110万円

     合 計    185万円   →    338万円

(※ 上記以外の損害費目は弁護士受任前に既に全額支払い済みでした。)

 ●後遺障害逸失利益は、労働能力喪失期間5年、喪失率5%での解決が
  できました。
 ●入通院慰謝料について、ブロック注射が継続的に実施されていたことや
  その他当方の慰謝料金額が妥当であることを裏付ける幾つかの事情を説明
  した結果、裁判基準の最大値レベルで合意ができました。
 ●当方からの請求額どおりでの示談合意ができ、なおかつ、当事務所弁護士
  受任後1ヶ月足らずで解決に至った事案でした。

  弁護士費用特約の適用がないケースでしたが、当事務所弁護士をご信頼い
  ただき、上記解決に至りました。