上腕骨近位端骨折頬骨骨折後遺障害10級1679万円で解決したケース

被害者、交通事故の発生

 被害者:50代女性(有職家事従事者)
交通事故の発生:被害者は、原付バイクに乗車中、四輪車に衝突され、転倒するという交通事故にあいました。

 

上腕骨近位端骨折、頬骨骨折などの受傷

 被害者は、(以下骨折した側(左右)の記載は省略します。)上腕骨近位端骨折、頬骨骨折などを受傷しました。

 ・上腕骨近位端とは…腕のうち、肩からひじにかけての骨を上腕骨(じょうわんこつ)といいます。近位端(きんいたん)とは、上腕骨のうち肩付近の部分をいいます。

 

当法律事務所の無料相談、弁護士受任

 被害者の方は、入院後、通院リハビリ治療を継続しました。
症状固定日の数日前に当法律事務所無料相談をご利用になり、弁護士がご依頼をお受けし、後遺障害等級認定申請を代理することになりました。
無料相談の聞き取り段階で、上腕骨近位端骨折にかかわる肩関節の可動域制限が気になっていました。それに関連して当法律事務所弁護士が気になったのは、骨折後の骨の様子がどうなのかということです。
この点については、主治医の先生のもとに弁護士が被害者の方と同行して確認させていただきました。すると、上腕骨近位端骨折後の変形癒合や関節拘縮があることがわかりました。
後遺障害診断書にはこれらの点がふまえられていました。

 

後遺症(後遺障害)等級認定結果

 
肩関節の著しい機能障害(受傷した側の肩関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されたというものです)が認定され、後遺障害10級10号が、頬骨骨折については後遺障害14級9号が認定され、併合10級となりました。

 

後遺症(後遺障害)等級認定後の示談交渉

 後遺症(後遺障害)等級認定申請では、想定していた等級が認定されたことから、その後、示談交渉(損害賠償交渉)を行いました。この示談交渉も当法律事務所弁護士が代理することになりました。

示談交渉は、比較的早期に終了しました。
相手任意保険会社から最終1218万円の支払を受ける合意に至りました(金額は千円以下省略しております。)。
被害者請求で後遺症(後遺障害)10級が認定された際に自賠責保険会社から支払われた461万円を加えると、弁護士加入後の賠償額は1679万円になります。
この1679万円を、裁判提起せずに比較的早期に支払を受けることができました。
これ以外にも、被害者は、弁護士加入前に、労災保険や相手任意保険会社から総額約277万円の休業損害の支給を受けていました。

後遺障害逸失利益は家事従事者として372万7100円の年収を前提に、症状固定時から67歳まで27%の労働能力を喪失した計算での金額で合意が、後遺障害慰謝料については530万円で合意ができました。

 

関節の可動域制限(機能障害)について

受傷した側の関節の可動域が、腱側の2分の1以下や4分の3以下などという制限があれば、必ず関節機能障害の後遺症(後遺障害)が認定されるというわけではありません。
そのような可動域制限が残っているというだけの受傷状態(器質的損傷などといいます。)であることが裏付けられる必要があります。

関節機能障害の後遺障害事案は、特に、実際の取扱経験が豊富な弁護士に相談・依頼することが重要であるといえます。
当法律事務所では、骨折や脱臼後の関節機能障害事案を数多く取り扱ってきました。
ご遠慮なく当法律事務所に相談いただければと思います。

弁護士金田からひとこと

上腕骨近位端骨折は、重い後遺障害を残す可能性のあるケガです。

弁護士金田は、この傷病の受任案件で、肩関節可動域制限で後遺障害10級10号の認定を受けた経験が何例もあります。

治療中、なるべく早い段階から骨折受傷事案にくわしい弁護士のサポートを受けていないと、適正な後遺障害認定や適正な賠償金獲得が難しくなる可能性もあります。

交通事故で上腕骨近位端骨折を受傷した方は、お早めに当法律事務所にご相談ください!

骨折部分のCT画像のCD-Rをお持ちであれば、弁護士金田が無料相談で確認させていただきます!