頚部関係14級9号認定事例(当法律事務所弁護士が症状固定直前に相談を受け後遺症等級認定を代理したケース)

 
 被害者は自営をしておられる40代の男性の方でした。
 ご自分の車を信号待ちで停車させていたときに、後方の車が追突したという交通事故でした。

 この交通事故で被害者は、くびの痛み、左肩の痛みなどを自覚し、すぐに自宅近くの整形外科に通院しました。

  被害者は、月に20日程度のペースでこの整形外科への通院を継続されていましたが、痛みが改善しないことや、(はっきりとは把握されていませんでしたが)治療のめどについて相手任意保険会社が通院先の整形外科と連絡をとっていたようだったことなどに不安を持たれ、当法律事務所の無料相談におこしになりました。

 

相 談

 
 当法律事務所の無料相談では、交通事故の状況、自覚症状とその経過、通院状況などをお聞きしました。通院先の整形外科の主治医の先生との話で少し治療方法を変えてみようということになり、すぐに治療の打ち切りとなり症状固定となるというような様子ではなさそうでした。

  ただ、当法律事務所無料相談に来られるまで頚椎MRI検査が実施されていませんでした。当法律事務所弁護士は自覚症状をお聞きしたうえで、症状固定までにMRI検査を実施してもらう必要がある旨被害者にアドバイスをしました。
 神経学的検査についてもどうも実施されていないようでしたので、これもアドバイスをすることにしました。

 

当法律事務所弁護士受任

 
 初回の相談ではご依頼に至りませんでしたが、被害者の方はすぐ主治医の先生にMRI検査のお話をされ、主治医の先生の紹介で別の病院にてMRI検査受けられました。
 また、治療は相談に来られた翌月末で終了ということになったようでした(実際、治療状況からして症状固定とされてもいいかという時期でもありました。)。
 そこで、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けし、後遺障害等級認定申請の代理をしました。後遺障害診断日には被害者と整形外科に同行しました。

 

  • 後遺障害等級認定結果

 
 頚部関係につき14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。
 このケースは、神経学的検査にはいずれも異常所見がなく、MRI画像所見も特記事項はなしとの見解で、症状が残りながら後遺障害等級認定との関係で厳しい状況でした。

  ただ、当法律事務所弁護士がMRI画像をよく確認すると、第6頚椎・第7頚椎間の椎間板のスライス画像で、自覚症状を説明できそうな異常(これは本当に見落とされやすいといえるようなものでした)があると思いました。この点はあえて画像鑑定をお願いせずに、弁護士が説明文書をつけて等級認定申請をしました。

  また、事故状況に関し、被害者の症状を説明できそうな資料がありましたので、これも等級認定申請の際に添付しました。
 主治医の先生は、毎月の診断書に、症状をきちんと記載されていた点もありました。
 最終的に14級9号が認定されました。