後遺障害併合14級(頚部、手首、腰部の3部位)認定 治療費を除き356万円の支払を受けた事例

 
 被害者:40代男性会社員

 自家用四輪車を運転し、赤信号になったのでゆっくり停車した直後に、後方から相手当事者四輪車が追突しました。

 被害者は、この自家用車を3ヶ月前に新車で購入したばかりで、それも新車購入にかなりの費用を支出しましたが、この交通事故で、車両は大きく損傷しました(物損の交渉でもつらい思いをされました)。

 また、被害者は、この交通事故の衝撃で、頚部、右肩、腰の痛みや右手のしびれが発生したため、事故当日、大きな病院に通院した後、すぐに個人開業の整形外科医院に通院しました。
 整形外科医院では交通事故からおよそ2週間後にリハビリテーション治療が開始されました(リハビリ開始までにこの整形外科医院には数日通院されていました。)。

 

  • 当法律事務所弁護士受任

 
 交通事故発生から1ヶ月も経過しないうちに被害者の方が当法律事務所の無料相談をご利用になられ、すぐ当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。

 

  • MRI検査の実施

 
 その後も被害者は症状が続いていたのできちんと整形外科医院には通院されていました。
 交通事故から2ヶ月弱という段階で頚椎のMRI撮影が行われることになりました。整形外科医院の紹介によりMRI機器のある近くの総合病院で検査が実施されることになりました。
 このMRI検査を受けられる際、当法律事務所弁護士は被害者に対し、MRI画像のCD-Rを入手いただくようお願いし、ご入手後すぐに弁護士が画像CD-Rをお預かりしました。

 弁護士がMRI画像を確認すると、頚椎の2カ所の椎間板に被害者の自覚症状(右手のしびれ)と整合する異常所見がわりとはっきりと確認できました。弁護士は、このケースは被害者の訴えている頚部や右手の症状が長く残る可能性があり、後遺障害等級が認定される可能性がある事案と考えました。ただし、弁護士は、MRI画像からは後遺障害12級13号の認定は難しいと考えました。
 被害者には引き続き各症状が続いていたので、通院を継続されました。

 

  • 症状固定の段階

 
 被害者は通院を継続しても、交通事故後で発症した症状が改善せず、結局症状固定時期がきました。
 後遺障害診断の際には、当法律事務所弁護士が整形外科医院に同行しました。
 被害者には当初ジャクソンテストには異常所見がある旨の診断だったのですが、症状固定時にはジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射検査といった神経学的検査に異常所見はないという見解でした。
 また、ある月の(自賠責様式の)診断書には、手のしびれが左右逆になっている記載がありました。この点については主治医の先生に訂正をお願いしました。
 資料がそろった段階で、当法律事務所弁護士が自賠責保険会社宛後遺障害等級認定の申請を行いました。

 

  • 後遺障害等級認定結果

 
 頚椎捻挫後の頚部痛、頚部~右肩の痛み等に関して後遺障害14級9号が、腰椎捻挫後の腰部痛に関して後遺障害14級9号が、右手の痛みについても14級9号がそれぞれ認定されました。併合14級です。

 

  • 最終交渉

 
 最終の示談交渉も当法律事務所弁護士が行いましたが、まとまらず、交通事故紛争処理センターを利用することになりました。
 結果、最終で276万円の支払いを受ける合意ができました。
 事故後初期に休業損害が5万円、後遺障害14級認定により自賠責保険から75万円の支払いを受けた分も合わせると、既払治療費を除き356万円の支払いを受けることになりました。
 主な損害項目は以下のとおりです。

   ・傷害慰謝料は104万円
 ・後遺障害逸失利益は135万円
 ・後遺障害慰謝料は110万円
 (後遺障害関係損害のうち75万円は自賠責保険からの支払いです)

 
併合14級

 
 複数の部位でそれぞれ後遺障害14級が認定されたとしても、後遺障害等級が上がるわけではなく、トータルの評価として併合14級が認定されることになります。
 本件では当法律事務所弁護士は、14級が3つ認定されたことを踏まえた主張も行っていき、上記解決に至りました。
(金額は千円以下省略しております。)