交通事故紛争処理センターを利用した損害賠償の解決
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示談交渉(損害賠償交渉)がまとまらないとき
示談交渉で、損害賠償金額に関し、相手任意保険会社の提示する金額と、被害者
の主張する金額とに大きな開きがあり、示談交渉がどうもまとまりそうにないという
ことがあります。
このような場合、損害賠償問題の解決方法には、民事裁判(訴訟)を提起するほか、
交通事故紛争処理センターを利用することが考えられます(これ以外に民事調停制度
などありますがここでは省きます。)。
以下、交通事故紛争処理センターの利用に関するQ&Aをご覧ください。
Q3 弁護士に依頼しなくても交通事故紛争処理センターを利用できますか。
Q4 弁護士に依頼して交通事故紛争処理センターを利用した場合、被害者本人は
センターに出向かなくていいのでしょうか。
Q6 和解あっせんや審査とは?
Q7 交通事故紛争処理センターを利用できない場合ってあるのですか。
Q8 交通事故紛争処理センターのメリット、デメリットを教えて下さい。
当事務所が交通事故紛争処理センターにて解決した実績はこちらです。
・交通事故紛争処理センター利用により合計約382万円で解決した事例
・むちうち、腰椎捻挫で併合14級、交通事故紛争処理センター利用により、367万円
の支払いを受けた事例
・腰椎捻挫で後遺障害14級9号認定 治療費を除き305万円の賠償金が認められた事例
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