Q3 労災には、後遺症の認定制度はあるのですか。
Q3 労災には、後遺症の認定制度はあるのですか。
A 障害給付という後遺症認定制度があります。
たとえば、通勤中に交通事故にあい受傷し、入院・通院を続けたけれど、
症状が残ってしまったという場合、自賠責には後遺症等級認定制度がありま
すが、労災にも障害給付制度があります。
後遺症の等級は、1級から14級まであり、自賠責の後遺症等級と、だい
たい同様の構造になっています(ただし、醜状障害の認定要件など違いがあり
ますので、くわしくは当事務所でのご相談になります。)。
交通事故の人身被害にあい、後遺症の問題が発生したら、労災保険の適用の
ある場合には、自賠責と、労災と、どちらも、後遺症認定の申請をすることが
できます。ただし、いずれも後遺症が認定された場合、支給調整がされます
(この支給調整について、くわしくは当事務所でのご相談になります。)。
Q 労災の後遺症認定(障害給付制度)にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
A1 障害給付は被害者側に過失があっても、過失を理由に給付が減額されたりは
しません。
自賠責の後遺症等級認定制度は、被害者側に重大な過失があった場合には
支払いが減額されます。傷害部分にも自賠責の重過失減額制度はあります。
A2 障害給付で後遺症の等級が認定されれば、通常の障害給付一時金のほか、障害
特別支給金の支給を受けることができます。
この特別支給金については、加害者側との損害賠償の示談交渉や裁判などで、
支払い済みとして引かれるものではありません。
A3 自賠責の後遺症認定制度は、原則として書類や画像をもとに認定されるのに対し、
労災の後遺症等級認定の際に、顧問医が直接被害者を診断します。
以上はかんたんな説明にとどまります。後遺症の問題はさらにくわしくご説明する
必要があります。具体的なご相談は、当事務所の無料相談におこしいただければ幸いです。
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