むちうち等級12級13号が認定されたケースとその後遺障害診断書の記載
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交通事故・受傷
自家用車を赤信号で停車させていたところ、大型ダンプカーに後方から追突
される交通事故にあわれた60代男性の方が被害者でした。
傷病名は頚椎捻挫(むちうち)でした(その他の傷病名は省略いたします。)
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被害者の自覚症状
強い頚部の痛み、一方のひじ・てのひら・指先の強いしびれと知覚鈍麻、
ふらつきが主な症状でした。
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頸椎のMRI検査
事故から約3ヶ月経過後、MRI検査が実施されていました。
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当事務所弁護士による無料相談・受任
症状固定時期直前に当事務所の無料相談に来られ、当事務所弁護士がご依頼
を受けることになりました。
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後遺症等級認定に向けた当事務所弁護士による検討
受任後に頚椎MRI画像を確認しましたところ、ある一部位の頚椎椎椎間板に、
弁護士が見ても明らかにわかるヘルニアがありました。これを被害者の方に
説明すると、この点は主治医の先生も同様の指摘をされていたとのことでした。
このヘルニア以外に、当事務所弁護士は、MRI画像上、この部位には気に
なる点がありました。もしかしたら、頚髄に損傷(脊髄損傷)があるのではないか
というようなところが見えました。
しかし、主治医の先生によると、頚髄損傷(脊髄損傷)とまでは言い切れない
ということで、頚髄損傷の判断はされていませんでした。
もっとも、当事務所弁護士は、MRI画像を見て(もちろん、画像と矛盾しな
い自覚症状があることが前提ですが、)、神経症状で後遺症等級14級を超える
等級、つまり後遺症12級13号が認定される可能性があるかもしれないと考え、
これを意識して後遺症等級認定申請の準備をしました。
主治医の先生には、後遺症(後遺障害)診断書以外にも書類を作成していただ
きました。当事務所弁護士もいくつか資料を整えました。
そして、当事務所弁護士が被害者請求で後遺症等級認定申請をしました。
後遺症等級認定結果 … 併合12級
頚椎捻挫後の頚部痛や一方のひじ・てのひら・指先のしびれや知覚鈍麻、
ふらつきなどといった症状について、画像上、椎間板の膨隆による脊髄や
神経根の圧迫が認められ、局部に頑固な神経症状を残すものとして、
後遺症12級13号が認定されました。
その他にも神経症状14級9号が認定された部位がありましたので、
併合12級となりました。
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後遺障害診断書の記載
もちろん、掲載には被害者の方のご承諾をいただきました。
自覚症状の欄 | 頚部痛、一方のひじ、手掌、指先のしびれ感と知覚が鈍い、 ふらつき(その他にも記載はありましたが省略いたします。) |
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他覚症状および 検査結果などの欄 |
頚椎各方向軽度制限と運動痛 MRI所見 頚椎のある一部分の椎間板に大きなヘルニアが |
障害内容の憎悪・緩急の見通しに関する欄 |
症状が今後長期にわたり残存する旨の記載がありました。 |
※ 頚椎運動障害の欄にも可動域の記載がありました。
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弁護士からひとこと
むちうちで神経症状後遺症等級12級が認定されるには、後遺障害診断書の記載
が重要であることはもちろんですが、それだけで決まるものとはいえず、MRI
画像所見も極めて重要になります。また、神経学的所見にもどのような異常が
あるかも重要になってきます。
交通事故でむちうちや腰椎捻挫を受傷してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談
ください。
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